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高雄県議会組織自治条例
内政部八十八年十二月二十四日台(八八)内民字第八八九一七一五号函に基づき改正の採決。
内政部八十九年十二月二十七日台(八九)内民字第八五〇九九三三号函に基づき、第十二条第二十二条条例の改正を採決。
内政部九十年十月二十四日台(九十)内民字第九〇〇七二七四号函に基づき、第十二条第二十八条条例の改正を採決。
第一章 総則
第1条 当自治条例は地方立法機関組織準則第三条第二項の規定に基づき、制定される。
第二章 議員
第2条 高雄県議会(以下は“本会”と略す)の議員は、法律の下の選挙によって県民に選ばれ、任期は4年です。再選を認められる。
第3条 本会の議員の定員は、中華民国八十七年一月二十四日に選出された議員の人数を基準とし、合計五十四名。仮に人口の数の変化により議員が増える必要とすれば、其の数の調整は地方立法機関組織準則第六条の規定に基づき、行う。
第4条 本会の議員は上期議員の任期が終わる日に、宣誓の条例に従い就職の誓いを立てること。誓い立てまい者には、就職することを認めない。
宣誓の就職式は本会において開く。召集部門は内政部、なお、司会者は議員当選者の中に一人を選ばれ務めること。其の司会者の推薦会議は、議員を当選回数が一番多い方に主導されることとなる。仮に当選回数が一致する者がいるとすれば、中の年長の方に任せることとなる。
補選の議員は当選した10日以内、本会が宣誓条例に従う宣誓式を行うこととなる。
第5条 本会議員の辞職、離職あるいは死亡などの事情を生ずる場合、本会から内政部や県政府に通知すること。
第三章 議長・副議長
第6条 本会は議長、副議長を一人ずつ置き、其の選出や罷免には議員より無記名投票で行うこと。ただし、就任一年未満な者には、罷免されることを認めない。
第7条 議長、副議長の選挙には議員の宣誓式が終了した後、直ちに行うことと要求される。就職した議員の半分以上の出席が必要とされ、また得票数は出席者の数の過半数を超えなければならない。選挙の結果に当選者が出ない場合、即第二回の投票を行う。得票数が多い方は当選者となり、仮に得票数が一致する場合、くじ引き形で当選者を決める。補選の場合も同様。
其の選挙、万が一出席する議員の人数が足りない場合、そく次の選挙時間を決め、議員全員に知らせるべき。選挙は三回目に入る場合、出席議員の数は就職議員の総額の三分の一以上に達すれば、そのまま選挙を行うことが許される。得票数が多い方は当選者となる。なお、得票数が一致する場合、くじ引き形で当選者を決める。第二回または第三回の選挙とも、議員の宣誓式の当日に行われなければなるまい。
議長、副議長の選挙の結果が出た後、宣誓条例の規定により即時に誓い立て就職すると要求される。誓い立てまい者には、就職することを認めない。
第一項目の選挙投票および上述の宣誓就職活動の司会者はともに、第四条第二項の規定に従い、選出される。
第8条 議長、副議長の選挙および罷免作業には、本会より三人から七人を選び出し管理員として、投票や開票の作業を行うこと。その上、主任管理員を一人設置する。また、議員の間から三人から五人を推選して監察員を務めさせ、投票や開票の作業を監察すること。主任監察員は監察員の中から推選され、一人を置くこと。
第9条 議長、副議長の選挙票または罷免票を無効と認定することは、準採用される公務員選挙・罷免法第六十二条第一項より規定される。
上述無効票の認定について、主任管理員且つ主任監察員とともに下さる。認定に対する紛争が起こる際、監察員全員から表決を行うこと。表決の結果、賛成と反対を主張する人数が一致する場合、当選挙票または罷免票の正当性を認められる。
第10条 議長、副議長の選挙票・罷免票の印刷および選挙・罷免の関連事務は、本会で対処することとなる。
本会は、議長、副議長の選挙票・罷免票の開票作業が終わり次第、有効票また無効票を分けられ封じるべき。なお、主任管理員と主任監察員の立ち入れで封じ口に印を押し、保管期間は6ヶ月となる。検察官や裁判所は法的権限を持つ以外に、誰でも無断に開封することが禁じられる。万が一裁判になる場合、裁判が終わるまで保管し続けるべき。
第11条 議長、副議長の選挙結果また当選者名簿を本会より書面で内政部に呈し、当選証書の授与を要請する。また、県政府への知らせも行う。
議長、副議長の罷免結果は、本会より内政部に呈し、県政府に知らせること。
第12条 議長は会務を務める者である。何かの原因で職務の執行は不可能となる場合、副議長は職務代理人として務める。議長、副議長が同時に職務の執行ができなくなる際、議長は代理議長を指定する。指定ができない場合、議員より15日以内に代理人を一人選び出すこと。15日を超えても推選をしない場合、当選回数の多い議員が代理人として務める。当選回数が一致する際、年長の方に務めてもらうこと。
第13条 議長、副議長の辞職には、書面で大会に提出すべき。会議報告において辞表を提出する時点より、認められる。
仮に休会時間に辞表を出す場合、実際の状況に応じた臨時会の招集を認められる。
第14条 議長、副議長の辞職、離職または死亡した場合、即時に内政部に報告し、県政府に知らせる。
議長、副議長の座を空いた時、本会議における議決で補選される。議長、副議長の座を同時に空く場合、内政部より議員の一人を指定し、暫く議長の職務を代理する。報告した日より30日以内、臨時会議を開き、補選を行う。
議長は辞職あるいは離職する際、職務の移転が必要とされる。移転をしないまたは死亡した者の場合、副議長はその代わりに職務の移転を行うこと。

第四章 職権

第15条 本会の職権は次の通り:
一、県庁法規の議決。
二、県予算の議決。
三、県特別課税・臨時課税・付加税課の議決。
四、県の財産処分の議決。
五、県政府組織自治条例および所属事業機構組織自治条例の議決。
六、県政府提案事項の議決。
七、県決算審査許可報告の審議。
八、県議員提案事項の議決。
九、人民の請願の受付。
十、その他法律或いは上級法規により与えられた職権。

第五章 会議

第16条 本議会は毎期の大会成立のほか、6カ月ごとに議長が定期会議を召集している。議長は規定に従わず召集しない場合、副議長が代わりに召集する。副議長は規定に逆らい召集しない場合、議員定数に欠席者を引いた過半数の議員より一人を推選し、その代表より召集する。
第17条 本会における会議を開いた際、議長は当然の会議主席である。議長は欠席する際、副議長が会議主席を務める。議長、副議長とも欠席する場合、出席した議員の間より一人を選び出し、会議主席を務めさせる。
第18条 本会はプロセス委員会を設置しており、大会の議事日程、および議事関連事項を審査し決定する。また、議案を審査するため、各委員会を設置をする。
前述の議事日程が定期会議であるものなら、議会審議の質疑を行う日程が当会期の五分の一を超えないこと。ちなみに、本会の議事日程を内政部に報告すること。
第19条 議員定数が空く議席の数を引いた後の過半数に超える時、会議の招集を認められる。議案の可決には、本自治条例よりの規定以外に、基本的に出席議員の過半数の同意が必要。過半数の同意を得られない際、議案の否決となる。仮にわずか一票の差で過半数になる場合、会議の主席が自らの一票を同意に与えることも、投票せず否決させることもできる。
本会に行う施政報告および質疑答弁には、出席議員が会議の法定人数に致さなくても、延期するまい。
第20条 本会の定期会議或いは臨時会議は、出席議員の人数が足りないため行われない場合、既定の日程に従い順序で会議を開くこと。二回連続で流会する際、この事実を三回目の会議を招集する前に議員全員に知らせるべき。三回目の会議を出席する議員の人数は、議員定数が空く議席の数を引いた後の三分の一を超えるとすれば、そのままの人数で会議を開くことができる。なお、二回目の会議は当会期の最終会議である場合、三回目の会議と視される。
第21条 本会会議を公開的な形で行うと要求される。ただし、①会議の主席 ②三人以上の議員 ③地方制度法第四十九条に基づく列席者、(①②③)より提議し、会議に可決された場合、秘密会議の行いが認められる。
第22条 本会における会議で、会議主席自身の利益関係に関わる事件であれば、自ら回避すべき。それと同様に、議員が自身の利益関係に関わる議案に、審議や表決から回避すべき。
第23条 本会の議事プロセスは、本自治条例および本会の議事規則の規定のほかに、会議規範の規定に従う。
前述の議事規則は議事事項を規定するためのものである。本会より制定された後、内政部に呈しまた県政府に知らせる。
第六章 紀律
第24条 本会は紀律委員会を設置し懲戒案件を審議する。設置に関する事項を本会より制定した後、内政部に呈す。
第25条 本会議開会中の議場内の秩序維持権は会議主席に付与されている。傍聴者等の審議妨害等に対し、会議主席は警告、禁止、また発言の中断との対処手段ができる。事情が酷い場合、懲戒処分を与える。
前述の懲戒は紀律委員会の審議に経て、大会に議決された後、会議主席より宣告される。
懲戒の形は次の通り:
一、口頭よりの謝る。
二、書面よりの謝る。
三、誡める。
四、会議の出席を一定期間に禁ずること。

第七章 行政組織

第26条 本議会は主任秘書を一人置き、議長の命により本議会の事務を処理し、同時に所属人員を監督し指揮する。
第27条 本会は次の部門を設置し、関係事項を把握して処理すること。
一、議事課:議事日程の編集、会議の準備、記録の整理、議案および 民衆の嘆願書の整理、そして議事録の編纂などの関連事項。
二、総務課:経理、財産、物品、車両、庁舎、集会、文書、データ、図書管理、職員の福利の管理など。
三、行政課:インフォメーションの管理、議事通信、新聞関係の連絡、公共関係、民衆のためのサービスセンターなど。
四、法制室:法制に関すること。
第28条 本会は主任、秘書、専門員、課員、佐理員、書記を設置する。
第29条 本会は経理室を設置し、経理主任や課員を持つ。年度予算の執行、経理および統計関係を処理すること。
第30条 本会は人事室を設置し、主任かつ課員を持つ。法律に従い人事の管理を行うこと。
第31条 本自治条例より披露する役職および定員数は、編成で明記され、各役職の段階ごとを、職務の表記より規定されること。
第32条 本会の会期期間に、県政府に事務員を調達することが認められる。

第八章 附則

第33条 本会における各段階の役職の役割を表記し、議長の可決より実施すること。
第34条 本自治条例は公布の日より実施される。
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