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| 高雄県議員の冠婚葬祭節約謝礼方法 |
| 本会は八十九年四月二十五日第十四屆第八、九次臨時会議決議通過 |
| 第1条 |
高雄県議会(以下は”本会”を略称)議員及び直系親族の冠婚葬祭、婚礼招待状、訃報等の印刷は、本会の総務に預かる。 |
| 第2条 |
議員本人の婚礼及び新居落成の祝儀は人ごとNTD二千元である。議員本人の直接経営企業が開幕する場合は人ごと祝儀NTD六百元であり、総務は横額を製作し、或いは個人名義で分別に花籠(輪)を送る。 |
| 第3条 |
議員の直系親族は、婚礼が人ごとNTD一千六百元、葬式が人ごと一千元であり、総務は一括して処理する。 |
| 第4条 |
議員の直系ではない親族、本会は受理しない。 |
| 第5条 |
謝礼の項目につき、議員は自分で処理したいなら、必ず先に本会の総務に告知し、登録後は、重複することを避ける。 |
| 第6条 |
本法は大会が通過してから施行する。 |
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